パチンコ店営業停止、島根県の控訴棄却



元従業員らの不法行為を理由に風営法違反に基づく営業停止処分を受けたのは違法として、島根県浜田市のパチンコ店経営会社が県を相手取り、処分取り消しを求めた行政訴訟の控訴審判決が3月13日、広島高裁松江支部であった。一般紙が伝えている。

裁判では、「元従業員の不法行為がパチンコ店の営業にかかわりがないとは言えない」として、処分取り消しを言い渡した1審・地裁判決を支持し、県の控訴を棄却した。